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保険に加入したいなら雇用期間に注意

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派遣社員の種類

派遣社員は社会保険や厚生年金保険などに加入できないと思っている人は多いですが、派遣社員でも条件を満たすことで保険に加入することは比較的簡単ということを知っておきましょう。まずは保険に加入するために必要となる条件を理解するために派遣社員の種類を抑えます。
派遣社員の種類は一般派遣と特定派遣、紹介予定派遣の3つの種類があります。まず一般派遣は人材派遣会社に登録して仕事が始まることで派遣会社との間に雇用契約が成立させている最も割合の多い派遣社員の種類です。そして特定派遣とはエンジニアなどの特定業種の派遣です。派遣会社との雇用契約が途切れることなく続き、仕事がなくて働けないといった状況でも給与が発生するといった特徴のあるタイプです。紹介予定派遣は一般派遣と同様に雇用契約が結ばれている状態ですが、一定期間を満了することで派遣先の企業と直接派遣契約が結べるようになる雇用形態となります。
これらの種類の中で、特定派遣と紹介予定派遣は長期雇用となる場合が多く、正社員に近い扱いを受けることがほとんどとなり、社会保険に加入する条件を満たすことができる場合が多いです。しかし、一般派遣の場合では短期な仕事が多いということもあり社会保険に加入しづらいところがあります。

派遣社員の種類

社会保険に加入するために

派遣社員が社会保険に加入できるかどうかは雇用期間が重要になります。雇用期間が2ヶ月以上になる場合、派遣社員でも法律上社会保険の被保険者となります。そのため2ヶ月以上の雇用期間がある場合は派遣社員でも社会保険に加入させなければならない義務が生じます。短期派遣のケースでは1ヶ月限定の派遣ということもあるので基本的に社会保険に加入することはできません。

厚生年金保険の条件

厚生年金保険の場合でも社会保険に加入するための条件である2ヶ月以上の雇用期間がなければなりません。そして厚生年金保険に加入するための条件としてさらに労働時間と労働日数に関する条件もあります。厚生年金保険に加入する条件として、派遣先の会社の正社員と1日の労働時間を比較して75%以上の割合で労働時間と労働日数を働いている必要があります。
また、平成28年10月1日から法改正に伴って厚生年金の適用対象が拡大されることも知っておきましょう。平成28年10月1日からは75%未満でも厚生年金保険に加入することができるようになります。しかし条件として所定労働時間が20時間以上であり、1年以上の長期雇用が見込まれることと月の賃金が88000円以上であることがあります。

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